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社会保険の扶養に入る方法は?手続き方法や必要な書類を解説

2023.09.04

社会保険の扶養に入る方法は?手続き方法や必要な書類を解説

社会保険の扶養に入ると、自分で社会保険料を支払うことなく、社会保険のサービスを受けられます。

ただし、扶養の適用条件は非常に厳しく、一つでも条件を満たしていないと社会保険の扶養には入れません。
場合によっては、パートやアルバイトのシフトを少し増やしただけで条件をクリアできなくなってしまいます。

ここで、社会保険の扶養に入る方法や、扶養に入る際の必要書類、扶養に入るメリット・デメリットなどを押さえましょう。

被扶養者とは

扶養とは、誰かの生活を経済的に支援する制度のことです。
扶養する側を扶養者、扶養してもらう側、誰かの扶養に入る側のことを被扶養者と呼びます。

扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養があり、扶養に入るための条件などが違うため、注意が必要です。
この記事では、扶養者側が税制面の優遇等を受け、被扶養者側は「扶養者が加入している社会保険」の恩恵を受けられる、社会保険の扶養を対象とします。

どこからどこまで扶養の対象なの?被扶養者の範囲

社会保険の被扶養者になれるのは、扶養する側から見た「配偶者と3親等の親族」までです。

条件がやや複雑なので、3親等の親族が具体的にどこまでを指すのかを表にまとめます。

0親等 配偶者
1親等 両親・子・自分の子の配偶者
2親等 祖父母・孫・きょうだい・自分の孫の配偶者・自分のきょうだいの配偶者
3親等 曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥っ子姪っ子・自分のひ孫の配偶者・自分の伯父伯母(叔父叔母)の配偶者・自分の甥っ子姪っ子の配偶者

「◯◯親等」というのは、法律で認められた血縁関係のことです。
自分、または配偶者を0親等として、血縁をいくつ遡るかによって1親等や2親等と分類されています。
たとえば、自分の親は「自分→親」と血縁を1回遡るので1親等、きょうだいは「自分→親→きょうだい」と2回血縁を辿るため2親等です。

扶養者と同居している場合は、上記「3親等の親族」まで扶養に入れます。
事実婚関係にあるパートナーも、配偶者と同等の扱いを受けるため、問題ありません。

一方、扶養者と別居している場合、「配偶者、または扶養者と血縁関係のある0~2親等」だけが扶養に入れます。
そのため、たとえば「扶養者と養子縁組をしていない連れ子(1親等)」や、「配偶者側のきょうだい(2親等)」は、別居だと扶養できません。

被扶養者になるために必要な2つの条件

●年収が130万円未満であること

社会保険の被扶養者になるための条件は、年収が130万円未満、または扶養者の年収の半分未満であることです。
被扶養者が60歳以上だったり、障がいを持ったりしている場合、年収要件は180万円未満まで緩和されます。
また、扶養は、あくまでも経済的に支えられている場合に使える制度です。
別居していて仕送りをもらっていても、仕送り額以上に稼いでいる場合、被扶養者になれません。

ただ、年間の収入が130万円・180万円を越えていても、扶養者の年収がその倍以上あれば、社会保険の被扶養者になれるというルールもあります。

●配偶者または3親等以内の親族であること

社会保険の被扶養者になれるのは、3親等以内の親族だけです。
事実婚も結婚した方と同等の扱いを受けますが、例えば「3親等より外の親戚の子」を預かって面倒を見ていても、その子を社会保険の扶養には入れられません。
特に、養子縁組をしていないパートナーの子は、別居すると扶養の対象から外れてしまうため、注意が必要です。

扶養に入るために必要な手続き

社会保険の扶養に入るためには、扶養者が加入している社会保険の年金事務所や健康保険組合に対して、書類を提出する必要があります。
なぜなら、厚生年金等の社会保険は、扶養者と会社が半分ずつ保険料を負担しているからです。
社会保険は会社経由で加入するため、書類を提出するときも被扶養者から扶養者へ、扶養者から勤め先へ、勤め先から年金事務所などへという流れで手続きを進めていきます。

扶養に入る際に提出する書類

●健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届

健康保険被扶養者(異動)届と、国民年金第3号被保険者関係届は、「誰かの扶養に入りたいです」と申請するための書類です。
扶養者が加入している健康保険によっては、若干名前が異なる場合もあります。
被扶養者になるとき、または年収などの要件で扶養から外れるときも同じ名前の書類を使うので、覚えておくと良いでしょう。

●被保険者の謄本や住民票

扶養者と被保険者の続柄を確認するための書類です。
最寄りの役所に出向いて、発行しておきましょう。
なお、扶養者・被扶養者双方のマイナンバーを異動届に記載したり、扶養者の勤め先が「申請を出す被扶養者は間違いなく本人の子や配偶者だ」といった確認をしてくれたりする場合は、謄本や住民票を提出しなくても扶養に入れます。

●被扶養者の退職証明書や確定申告書の写し

被扶養者、つまり扶養に入る方の年収をチェックするための書類です。
仕事を辞めて扶養に入る場合は、退職証明書、自営業等で年収が130万円未満である場合は、前年の収入が分かる確定申告書の写しなどを提出する必要があります。
給与以外の収入がある場合、例えば年金をもらっている場合、年金額の通知書などが必要です。
なお、被扶養者の年収が103万円以下だと、所得税の扶養にも入れます。
所得税の扶養と社会保険の扶養は、社会保険の方が年収要件は厳しいので、扶養者の勤め先が所得税の扶養に入っていることを証明してくれる場合、収入に関する書類を提出する必要はありません。

●非課税の収入が分かる書類

障害年金や出産手当、失業給付金など、公的給付と呼ばれる収入は、非課税の収入なので所得税がかかりません。
しかし、社会保険の被扶養者のチェックでは、非課税の収入も一定の収入としてみなされるので、年収130万円未満かどうかを確かめるために、受給金額の証明書を提出する必要があります。
現在、何らかの給付を受け取っている場合は、通知書の写しを申請書と一緒に提出しましょう。

●別居していることを確認できる書類

社会保管の扶養は、被扶養者と扶養者が同居しているか、それとも別居しているかによって扶養に入れる範囲が変わります。
そのため、被扶養者と扶養者が現在別居している場合は、別居していることがわかる書類が必要です。
具体的には、定期的な仕送りの金額がわかる通帳の写しや、現金書留を送ったときの控えなどを提出します。
ただし、16歳未満の子どもや16歳以上の学生に関しては、別居していても保護者として生活の面倒を見る義務があるので、仕送り額などの証明は不要です。

●内縁関係の場合はお互いの戸籍謄本または世帯全員分の住民票

社会保険の扶養には、事実婚関係にあるパートナーも入れます。
ただし、法的な婚姻状態にない場合、戸籍等で続柄を確認できません。
何の関係もない第三者を社会保険の扶養に入れるといった不正を防ぐため、内縁関係の方が扶養に入るときは、「扶養者・被扶養者の戸籍謄本」か、「世帯全員分の住民票」を提出する必要があります。

扶養に入るメリット

●社会保険料の支払いを免除してもらえる

本来、社会保険の保障を受けるためには、社会保険料の支払いが必要です。
しかし、被扶養者として社会保険の扶養に入ると、自分の分の社会保険料を支払うことなく、扶養者の社会保険を利用できます。
実質無料で、怪我や病気をしたときに健康保険で治療費をカバーしてもらえるわけです。
浮いたお金を貯蓄や投資などに回せば、家計に余裕を持てるようになるでしょう。

●扶養者の税金が安くなる

社会保険の扶養に入るということは、基本的に被扶養者の年収が130万円未満であるということです。
日本では、被扶養者の年収が201万円未満だと、扶養している側が所得控除を利用できます。
所得税と住民税は、年間の収入から経費や控除を差し引いた金額に対して税率をかけるので、扶養に入ると扶養者側の税金が安くなるのです。

扶養に入るデメリット

●将来の年金受取額は増えない

社会保険の扶養に入ると、社会保険料を払わずに扶養者と同等の保障を受けられます。
ただし、社会保険の被保険者は、厚生年金に加入しているわけではないので、厚生年金はもらえません。
将来の年金受取額を考えると、自分で働いて社会保険に加入し、健康保険と厚生年金を支払う方が、受給額は高額です。
もし、将来社会保険の被保険者が離婚すると、年金収入は一気に落ちることになります。

●働き方や年収が制限されてしまう

原則として、社会保険の扶養に入ると年間130万円以上の収入を得られません。
正社員として働いたり、独立して好きなだけ稼いだりはできないので、働き方や収入が制限されてしまいます。
扶養から外れて稼いだ方が世帯収入は大きくなるため、扶養に入るかどうかは家族と相談して決めましょう。
なお、社会保険の扶養から外れる場合、年収150万円以上を目指すと、出ていく社会保険料より入ってくるお金の方が大きくなります。

扶養に入るときの注意点

社会保険の年収要件は、原則年収130万円未満です。
しかし、細かくいうと、「社会保険の扶養に入る月の、直近3ヵ月の収入の平均」から年収を求めるため、短期間に稼いでいると年収130万円未満でも扶養に入れません。
たとえば、1月から6月の半年間で80万円稼ぎ、7月に社会保険の扶養に入る場合、直近3ヶ月の平均月収は13.3万円なので、年収160万円とカウントされてしまいます。

また、年金や失業手当等の各種給付金、勤め先でもらう交通費、ボーナスなども年収の対象です。

まとめ

社会保険の不要に入るためには、条件を満たし、扶養者が勤めている会社経由で各種書類を提出する必要があります。

ただし、社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満で、なおかつ3親等以内の親族だけです。
同居しているかどうかによっても対象範囲は変わりますし、130万円基準も見込み年収でカウントするため、条件を知っていないと扶養に入れない可能性もあります。
社会保険の扶養に入る場合は、要件をチェックした上で手続きを進めましょう。

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