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固定資産税の支払いにPayPayを使うメリットと注意点

2023.04.25

固定資産税の支払いにPayPayを使うメリットと注意点

不動産を持っていると毎年発生する固定資産税は、自治体から届いた納付書を金融機関やコンビニに持っていき、現金で支払うのが一般的です。

ただ、キャッシュレス決済が普及している現代において、わざわざ支払いのためにコンビニへ足を運び、ATMでお金を下ろして現金払いをするのは効率的ではありません。

そこでおすすめしたいのが、固定資産税をPayPayで支払うという方法です。
この記事では、固定資産税の支払いをより簡単にできるPayPay決済の支払い方法や、PayPayで納税するメリット、PayPayで税金を支払うときの注意点をご紹介します。

実はスマホで納税可能!固定資産税はPayPayで支払える

意外と知らない方も多いのですが、実は固定資産税はPayPay払いが可能です。
元々、税金の納税方法は、金融機関やコンビニの窓口に請求書を持っていって納付する現金納付と、クレジットカード・口座振替などを使ったキャッシュレス納付の2種類用意されています。
ただ、現金以外の納税方法は、事前に口座振替の手続きをしたり、専用のサイトを経由したりする必要があるので、あまり便利とはいえない状況でした。
税金の請求や納付に関する事務手続きをしている職員の負担、納税のためにあれこれ手続きする納税者側の負担を考えると、より簡単な決済方法を用意した方が楽なのは間違いありません。
そこで、キャッシュレス決済の新たな選択肢として、固定資産税のPayPay払いに対応する自治体が出てきたのです。
お住まいの自治体が固定資産税のPayPay払いに対応していれば、スマートフォンで請求書をスキャンするだけで税金を納付できるようになっています。

固定資産税をPayPayで支払う方法を解説

固定資産税をPayPayで支払う方法は、以下の通りです。

  • PayPayアプリに固定資産税の納税額をチャージする
  • 毎年4月から6月頃に届く固定資産税の納税通知を用意する
  • スマートフォンでPayPayアプリを開き、「スキャン」または「請求書払い」をタップ
  • 手元にある納付書のバーコードをPayPayアプリで読み取る
  • 支払い金額や支払い先などを確認し、「支払い」をタップ

支払いボタンをタップすると、事前にチャージされているPayPayアプリの残高から支払いが行われます。
PayPayの請求書払いは、固定資産税以外の地方税や住民税、水道・電気・光熱費の支払いなどにも使えるので、「納付書を持ってコンビニに行く」という方法を面倒に感じているなら、税金やライフラインの支払いをPayPayにまとめるのもおすすめです。

固定資産税の納税をPayPayですませるメリット

●納税のために銀行やコンビニへ行く必要がない

固定資産税の納付をPayPayで行う一番のメリットは、納税手続きが楽になること。
PayPay決済は、スマートフォン・PayPayアプリ・固定資産税の納付書の3点があれば、いつでもどこでも支払いできます。
夜間でも土日でも支払い手続きができるので、税金を支払うためにコンビニへ出かける必要はありません。
体調が悪いときや、税金を払うために外へ出るのが面倒くさいという方にとっても便利な方法です。

また、固定資産税の納税通知が届いたとき、その場で納付してしまえば、

  • 忙しくて郵便物を溜め込んでしまい、固定資産税の納付期限を過ぎてしまった
  • 「後で払おう」と思っている間に納付書がどこにあるかわからなくなった

といったトラブルも起こりません。

●決済手数料がゼロ

実は、固定資産税の納付方法には、「支払い時に手数料がかかるもの」と「無料で支払いできるもの」があります。
現金納付や口座振替、PayPay払いに関しては決済手数料ゼロですが、クレジットカード払いだと1万円あたり80円程度の手数料を取られてしまうのです。
また、クレジットカード払いは、決済一回ごとに手数料がかかるので、固定資産税を分納するとその分、余計に手数料を負担することになってしまいます。

しかし、PayPayは、分納でも一回あたりの決済額が高くても、決済手数料はかかりません。
手数料の負担がない分、クレジットカード払いよりもお得に納税できるのです。

●面倒な事前準備をしなくて良い

固定資産税を口座振替やクレジットカードで支払う場合、「この口座から必要額を振替えて欲しい」という書類を役所に提出したり、自治体のホームページからクレジットカード決済用のサイトを探してアクセスし、カード番号等を入力したりする必要があります。
「今、時間があるから固定資産税を払おう」と思い立ったとしても、すぐには支払えないのです。

その点、PayPay決済には面倒な事前準備がありません。
PayPayアプリで納付書のバーコードを読み取るだけなので、スマートフォンにPayPayアプリをインストールしていて、手元に固定資産税の納付書があれば、その場で支払いを始められます。

固定資産税をPayPayで納めるときの注意点

●1回の納税額が30万円を越えるとPayPayで支払いできない

PayPay決済の支払い上限額は、請求書1枚につき30万円までです。
納付額が30万円を越えていると、PayPayに30万円以上の残高があっても固定資産税の支払い手続きができません。
年間の固定資産税額が30万円を越えている場合は、一括払い用の通知書ではなく、固定資産税を年4回に分けて支払う分納用の納付書を使って決済を行いましょう。
PayPay払いは決済手数料がかかりません。
分納用の納付書4枚を1枚ずつ順番に決済すれば、その日の内に固定資産税を全額納税できます。

もし、どうしても30万円以上の固定資産税を一括で納付したい場合は、クレジットカード決済や口座振替の利用が必要です。

●PayPayに支払い額をチャージしておく必要がある

PayPay決済では、固定資産税等の税金を支払うとき、「PayPayにチャージされている残高」から支払いが行われます。
PayPayには、支払い用のクレジットカードを登録する機能もありますが、「PayPayに登録した支払い用のクレジットカード」では固定資産税の支払いができません。
クレジットカードを登録していても、支払い時にPayPayのチャージ残高が足りないと、固定資産税の支払いが中断されてしまうので注意が必要です。

なお、PayPayカード残高は、

  • PayPayに登録した銀行口座からの入金
  • ATM経由の現金入金
  • クレジットカードによる入金

といった方法でチャージできます。
チャージ方法によって入金できる金額が制限されており、クレジットカードは24時間で2万円、30日間で5万円が上限です。
固定資産税が2万円や5万円を越える場合は、より大きな額を入金できる銀行口座かATMでチャージしましょう。

●PayPay側の支払い履歴は残るが領収書はもらえない

固定資産税を金融機関や税務署、コンビニで納付すると、「何月何日にいくら固定資産税を納めたのか」が記載された領収書を発行してもらえます。
一方、PayPayは自分の手元で納付書のバーコードを読み取り、支払いを行うので、領収書を発行してもらえません。
もちろん、PayPayアプリで支払い履歴を確認できますが、「この日に支払ったのは1期の固定資産税だ」といった細かい情報はわからないので、領収書が必要なら現金納付を選びましょう。

ちなみに、自営業などをしている方が物件の固定資産税を経費にする場合、役所で「固定資産税の納税証明書」を発行してもらえば、領収書がなくても支払いの事実を証明できます。
ただ、PayPay決済の場合、固定資産税を納付してから納税証明書を発行できるようになるまで2週間から3週間ほど必要です。
急いでいるなら、PayPay以外の方法で納税した方が良いでしょう。

●住んでいる自治体がPayPay払いに対応していない場合もある

税金には国税と地方税があり、地方税は細かい税額や税金の徴収方法を自治体が決めて良いというルールになっています。
固定資産税は、住んでいる都道府県に納める地方税なので、「自治体が税金のPayPay決済に対応していない」ケースがあることも知っておきましょう。
自治体がPayPay払いに対応していない場合、PayPay以外の方法で税金を納付する必要があります。

ただし、PayPay決済で支払いできる税金や公共料金は、固定資産税だけではありません。
市によっては、固定資産税の納付に対応していなくても、住民税や自動車税などの納付ができる場合もあるので、一度自治体のホームページとPayPayのアプリ・公式サイトをチェックして、「PayPayで何の支払いができるのか」確認することをおすすめします。

●決済のキャンセルができない

PayPayの請求書払いは、後から支払いをキャンセルできません。
固定資産税の1期目をすでに納付していることを忘れて、1期目と2期目の納付書を一緒に決済してしまったという場合でも、支払いの取り消しは不可能です。

ただし、固定資産税のような税金に関しては、間違って二重に払ってしまった場合、払いすぎたお金を後日返してもらえます。
手続きの関係上還付金が入金されるまで待つ必要はありますが、単に固定資産税を間違って多く払ってしまっただけなら、損することはありません。

固定資産税のPayPay決済は口座振替と併用できない

固定資産税をPayPay決済する際、覚えておいて欲しいのが、PayPay決済と口座振替は併用できないことです。
自分でお金を払いにいくほかの納付方法と違って、税金の口座振替は、請求の時期が来たら自動的に口座から税金が引き落とされるという仕組みになっています。
口座振替をしている間は、そもそもPayPay決済に必要な固定資産税の納税通知が自治体から送られて来ないので、現在口座振替の手続きをしている方がPayPay決済に切り替える場合は、口座振替の廃止手続きが必要です。

まとめ

「毎年納付書を持ってコンビニに行くのが面倒くさい」
「いつも通知書の存在を忘れてしまって、固定資産税の納付がギリギリになってしまう」
といった悩みがある方には、固定資産税のPayPay払いをおすすめします。

支払い金額は30万円まで、口座振替との併用ができない、対応しているかどうかは自治体次第といった注意点はありますが、スマートフォン・PayPayアプリ・固定資産税の納付書さえあれば、いつでもどこでもその場で固定資産税を納付できて便利です。

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