
断熱材の種類を知ろう!断熱材の種類や役割とメリット・デメリットをわかりやすく解説
ここでは、断熱材の種類とそれぞれの特徴についてご紹介します。
2025.04.17
一般的に、ブラックリストに載っている人は「住宅ローンの審査に通りづらい」といわれます。
カードローンやキャッシングなどの利用経験者の中には、「自分もブラックリストに載っていないか?」「マイホームを購入できないかもしれない」と、不安に感じている方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、ブラックリストに載ったとしても、住宅ローンの審査に通るためにできることはありますから、あきらめてはいけません。
ここでは、ブラックリストに載ってしまうケースやそれを確認する方法、住宅ローンの審査に通るための対処法についてお伝えします。
ブラックリストとは、銀行やカード会社などが加盟する信用情報機関に報告された「金融事故の記録」のことです。
信用情報機関では、ローンの借入状況や返済状況といった個人の信用情報を登録しています。
その中に金融事故の記録(異動情報など)がある状態のことを、一般的に「ブラックリストに載る」というのです。
リスト化された帳簿が、実際にあるわけではありません。
住宅ローンの審査において金融機関では、申込者の信用情報に「金融事故の記録がないか(ブラックリストに載っていないか)」を、信用情報機関に確認します。
もし記録がある場合、金融機関は「お金を貸しても返してもらえない可能性が高い」として、住宅ローンの審査に大きな影響を与えるのです。
ちなみに、日本の信用情報機関には「CIC」「JICC(日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行協会)」という3つの組織があります。
それぞれが個人の信用情報を管理していますが、情報は各機関で共有されており、すべての金融機関で確認できる仕組みになっています。
個人の信用情報に登録される「金融事故」とは、どのような事象をいうのでしょうか。
ブラックリストに載ってしまう具体的なケースを、いくつか紹介します。
カードローンやキャッシングなどの返済を、長期間延滞したり延滞を繰り返したりすると、信用情報機関に報告され異動情報が記録されます。
各信用情報機関のホームページによると、CICでは「61日以上または3ヵ月以上の延滞」があった場合に、またJICCでは「3ヵ月以上の延滞」があった場合に、金融事故として報告されるようです。
短期間で複数のローンを借り入れている人は、「借金を返済できない可能性が高い」とみなされ、ブラックリスト扱いにされる場合があります。
また、保証会社などの第三者が返済を立て替える「代位弁済」を行った人は、返済能力に問題があるとして、金融事故の記録が残ります。
借金の減額や支払猶予といった債務整理をした人も、ブラックリストとして扱われます。
任意整理や個人再生、自己破産をした人も金融事故として個人信用情報に記録されるため、住宅ローンの審査に大きな影響を与えます。
クレジットカード会社が「返済能力がない」とみなし、会社都合で強制的に解約された人もブラックリストに掲載されます。
強制解約されるケースとしては、主に返済の遅延や債務整理などが理由として多いようです。
信用情報機関に登録された金融事故の記録は、一生残るわけではありません。
各機関で記録の保持期間が定められており、その期間が過ぎれば記録は消滅します。
つまり、一定期間を過ぎるとブラックリストから外されるため、住宅ローンの審査に影響を与えなくなるということです。
では、どれくらい経過するとブラックリストから外されるのでしょうか。
それは信用情報機関が示す事故の種類などによって異なります。
返済の延滞などの通常の金融事故であれば、CICとJICCは「5年以内」、KSCは「5~7年以内」としています。
ここで注意したい点として、これらの期間は「返済完了日から起算した年数」であること。
異動情報などが発生した日ではないことは把握しておきましょう。
なお、自己破産や個人再生の場合は、手続き開始決定(官報公告日)から起算した年数となります。
信用情報機関に金融事故の記録が登録されても、本人には何の連絡もありません。
そのため、住宅ローンの審査に落ち続けて、その理由を調べたら「自分がブラックリストに載っていた」と気づく人もいるようです。
こうしたことにならないよう、あらかじめ信用情報機関に「情報開示」の請求をするのも一手です。
各機関では、個人信用情報を書面(電子書面)で知らせるサービスを提供しており、自分がブラックリスト扱いかどうかを確認できます。
請求方法は、信用情報機関によって若干異なります。
ローンを延滞した経験があるなど心当たりのある方は、以下の方法で開示請求されることをおすすめします。
CICは、インターネットまたは郵送で情報開示の請求ができます。
インターネットを利用する場合、パソコンやスマートフォンの画面上で即時に確認できる点がメリット。
あらかじめ指定のナビダイヤルに連絡して「受付番号」を取得する必要がありますが、すぐに確認したい時には適しています。
手数料は500円です。
郵送の場合は、所定の開示申込書のほか本人確認書類(写し)が必要です。
開示報告書は、簡易書留で送られてきます。
なお、郵送だと申込日から10日ほどかかります。
手数料は1,500円です。
※CICの情報開示ページ
https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
JICCは、スマホアプリから情報開示を請求できます。
専用アプリをダウンロードして、手続きを開始。
本人認証は、クレジットカードまたはマイナンバーカードで行います。
なお、クレジットカードで本人認証をする際には、カード会社に届出の電話番号から発信して確認する必要があります(マイナンバーカードで本人認証する場合は、電話発信は不要です)。
開示結果は、メールまたは郵送で通知されます。
メールであれば画面上ですぐに確認することも可能です(マイナンバーカード利用の場合は1~3日程度かかります)。
手数料は1,000円です。
郵送の場合は簡易書留で送られてきます。
手数料は1,300円です。
※JICCの情報開示ページ
https://www.jicc.co.jp/kaiji
KSCは、インターネットまたは郵送で情報開示請求ができます。
インターネットの場合は、本人認証にはマイナンバーカードが必要です。
請求後、メールに開示報告書をダウンロードできるURLが送られてくるので、すぐに確認できます。手数料は1,000円です。
郵送の場合は所定の開示申込書のほか、本人確認書類(写し)が必要です。
開示報告書は、簡易書留で送られてきます。
手数料は1,679円~1,800円です(手数料を支払うコンビニエンスストアによって異なります)。
※KSCの情報開示ページ
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
ブラックリストに載っている人は、基本的に「住宅ローンの審査に通らない」と考えてよいでしょう。
ただし、絶対に住宅ローンを使えないわけではありません。
以下の方法で審査に通る可能性がありますから、検討されてはいかがでしょうか。
信用情報機関が登録している金融事故の記録は、5~7年程度で削除されます。
その記録が消えるまで待ってから、住宅ローンを申し込むというのが確実な方法です。
ただし、待っているあいだにローンの延滞を繰り返したり新たな借金を作ったりすると、いつまでもブラックリストから削除されない恐れがあります。
「延滞はしない」「住宅ローンを申し込む前に借金を完済する」「頭金を貯めておく」など、お金の使い方を改めることも大事です。
住宅ローンの審査基準は、金融機関ごとに異なります。
金融事故の記録も、程度によっては審査への影響が小さい金融機関もありますから、別の銀行などで申し込むのも一手です。
審査に通りやすくするには、「頭金を増やす」のもポイントです。
頭金を多めに用意すれば、「計画的に貯蓄ができる人」と金融機関はみなし、審査が有利にはたらく場合があります。
また、頭金が多いほど借入額は少なくなるため、返済負担率を抑えられることも審査に通りやすくなる理由です。
返済開始後の家計への負担が軽くなる点も、メリットといえます。
自己資金が少ない方は、親から借りることも検討されてはいかがでしょうか。
たとえば、夫婦共働きで夫がブラックリストに載っている場合、妻に住宅ローンの申込者になってもらうという方法もあります。
ただし、パートナーの年収が少ないと借入額も少なくなるため、希望する物件が購入できない可能性があります。
申込者を変えるときは、借入可能額を試算したうえで検討されることをおすすめします。
ブラックリストに載っている人は、住宅ローンの審査に通らない可能性が非常に高いです。
ただし、ブラックリストは永久に登録されるものではありませんから、時期を見て再度申し込むなど、あきらめずに挑戦することが大切です。
金融機関によっては、審査への影響が小さいところもありますから、複数の金融機関に申し込むのも一手でしょう。
住宅ローンは、長期にわたり返済を続けていくものです。
返済が滞るとブラックリストに登録され融資が受けられないだけでなく、最悪の場合は家が差し押さえられることもあります。
資金計画をしっかり立て、その通りに実行できるようにお金の使い方を改めることも、住宅ローンの審査に通りやすくするためのポイントといえるでしょう。
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