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所得証明書とは?課税証明書との違いや発行方法を解説

2022.09.09

所得証明書とは?課税証明書との違いや発行方法を解説

家を買ったり借りたりするときは、所得証明書の提出を求められます。

ただ、所得証明書とは具体的にどの書類なのか、どうやって発行すれば良いのかを知っていないと、いざ必要になったときスムーズに用意できません。

そこで今回は、所得証明書とは何なのか、課税証明書との違いはあるのか、どうやって発行しどの場面で使うのかを解説します。

所得証明書とは?

所得証明書とは、「どれくらいの収入があるのか」を証明するための書類です。
たとえば、住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合、毎月ローンを返済していく必要があるため、契約者にはある程度の収入が必要になってきます。
本人の収入では到底返せないようなローンを組んでしまうと、本人は返済に苦しみますし、金融機関もお金が戻ってこなくてお互いに損をするので、所得証明書の確認が行われているのです。

ただ、所得証明書は、お住まいの地域や職種によって名前や書類の発行方法が違います。
「所得証明書」「課税(非課税)証明書」「源泉徴収票」「確定申告書」といった所得証明書の内、どの書類を発行すれば良いのか知っておきましょう。

収入を証明する書類にはどんな種類があるの?

●所得証明書

お住まいの市区町村役場で発行できる収入証明書です。
所得とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入から、控除や必要経費を差し引いた利益のこと。
所得税や住民税といった各種税金は、収入ではなく所得の額に応じて課税額が決まるので、税金の通知等をしている役所に申請すると証明書を取得できます。

ただし、所得証明書を発行できるのは、「請求したい年の翌年の1月1日時点で住んでいる自治体」です。
たとえば、2022年に稼いだ所得の証明書を取得したい場合は、2023年1月1日時点に住んでいる地域の役所で手続きをする必要があります。

●課税(非課税)証明書

所得証明書と同様に、お住まいの地域の役所で発行できる収入証明書です。
住民税は前年の所得で金額が決まるため、役所が発行する課税証明書には「納めた住民税の金額」と「所得」の両方が記載されています。
なお、課税証明書や非課税証明書は、税金を滞納していると発行してもらえません。
課税(非課税)証明書を提出できる=税金を滞納していないという証明にもなるため、収入の証明が必要な様々な場面で利用されています。

●納税通知書

納税通知書は、住民税の納税額をお知らせするために役所から送られてくる書類のことです。
住民税の通知には、自分で住民税を納めている個人事業主向けの普通徴収と、会社に住民税を源泉徴収されているサラリーマン向けの特別徴収があります。
この内、自分の手元に直接書類が届くのは普通徴収だけです。
特別徴収だと、通知書は勤め先に送付されます。
そのため、サラリーマンが納税通知書を手に入れるためには、会社に頼むか自分で役所に行って請求するという手続きが必要です。

なお、サラリーマンであっても、副業をしていて会社側に住民税の普通徴収をお願いしている場合は、役所から直接通知書が送られてきます。

●源泉徴収票

源泉徴収票は、主に会社員の方が自分の勤め先から発行してもらえる収入証明書です。
「1年間の給与総額」「控除を引いた後の所得額」「納めた所得税額」が記載されています。
なぜ勤め先が収入証明書を出せるのかというと、会社が本人の代わりに所得税等を給与から天引きし、国に納めているからです。
所得税額を確定できるのは、年間の収入が決まった後なので、基本的には毎年12月の給与を受け取った後に発行してもらえます。

●給与明細書

給与明細書は、毎月発行される給与の支払い証明書です。
源泉徴収票との違いは、あくまでも1ヵ月単位の支払い証明であること。
たとえば、転職して間もない状態では年間の所得が確定しておらず、源泉徴収票をもらえないので、給与明細書を直近の収入証明として利用します。
給与明細書に関しては、直近1ヶ月から3ヵ月分の提出を求められるケースが多いです。

●確定申告書

確定申告書とは、年間の収入・経費・控除・所得税額を記載した書類のこと。
自営業者やフリーランスは、源泉徴収をしてくれる勤め先がないので、毎年自分で確定申告書を作って税務署に提出する必要があります。
確定申告を終えた後なら、いつでも自分で用意できるのが収入証明書としての良いところです。
自営業者が収入証明書を用意する場合、確定申告書か所得・課税証明書のどちらかを使うことになります。

●所得証明書と課税証明書との違いは?

所得証明書と課税証明書は、どちらも「役所によって発行される収入証明書」です。
基本的には、名前が違うだけで中身に大きな違いがあるわけではありません。
ある自治体では所得証明と呼ばれており、別の自治体では課税証明書と呼ばれているというだけの話です。
収入を証明する書類の名前に「所得証明」という単語があれば所得証明書、「課税(非課税)証明書」と書いてあれば課税証明書になります。

自治体によっては所得証明書をコンビニで発行できる

●近くのコンビニで発行する方法

公的書類のコンビニ交付サービスに対応している自治体にお住まいの場合、わざわざ平日に役所や役場の出張所まで足を運ばなくても、最寄りのコンビニで所得証明書を発行可能です。
証明書の発行は、コンビニに置いてあるマルチコピー機を利用します。

ただし、不正利用を防ぐため、コンビニで所得証明書を発行する場合はマイナンバーカードの読み込みが必要です。
多くの自治体では、各種証明書の発行時にかかる手数料はコンビニ交付サービスの方が安いので、役所へ行く予定がなければコンビニ交付サービスを利用しましょう。

●所得証明書の発行時に必要な書類

所得証明書を発行する場合、窓口とコンビニで必要なものが違います。
コンビニ交付だと、マイナンバーカードと本人確認用の暗証番号、そして手数料が必要です。
役所の窓口や出張所等で発行してもらう場合は、顔写真付きの身分証明書と印鑑、手数料を求められます。
普段からマイナンバーカードを使っていない場合は、コンビニ交付サービスを利用するときに暗証番号が分からず戸惑ってしまうので、気をつけましょう。

所得証明書はどんなときに提出を求められるの?

●賃貸住宅を借りるとき

賃貸住宅の契約をするときは、所得証明書の提出を求められます。
なぜなら、家賃を払える見込みのない方に入居を許すと、部屋を占有されてしまうからです。
日本では居住者の権利が強く保護されており、1ヵ月、2ヵ月、家賃を滞納した程度では強制的に追い出せないようになっています。
賃貸物件の大家側にとって、収入のない方を受け入れるリスクが高いため、家を借りるときは必ず所得証明書の提出が必要です。

●住宅ローンを組んで不動産を買うとき

住宅ローンを組むときも、所得証明書を提出します。
住宅ローンの審査は仮審査と本審査の二段階方式です。
所得証明書を提出できない場合、仮審査にも通らないので注意が必要です。
少額の消費者ローンなどであれば、所得証明書を求められないケースもありますが、住宅ローンは借入額が高額なので、ほとんどの場合提出を求められます。

まとめ

家を借りたり住宅ローンを組んだりするときは、所得証明書が必要です。
サラリーマンの場合は源泉徴収票や給与明細書、個人事業主の場合は確定申告書を取得すると良いでしょう。
また、役所で発行できる所得証明書や課税証明書に関しては、多くの自治体でコンビニ取得が可能です。

書類の準備に手間取ると手続き自体も遅れてしまうので、いざ必要になったときご自身はどの書類を用意すれば良いのかを把握しておきましょう。

 

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