
断熱材の種類を知ろう!断熱材の種類や役割とメリット・デメリットをわかりやすく解説
ここでは、断熱材の種類とそれぞれの特徴についてご紹介します。
2025.04.17
日本で婚姻した夫婦数に対する離婚した夫婦の割合が、1/3を超えると言われている昨今。
どんな夫婦にも離婚の可能性は秘められていると言っても過言ではありません。
離婚時のトラブルの一つになりやすいのが、自宅をどうするかです。
財産分与でもめることが多いだけに、今住んでいる自宅に住み続けるのか、それとも売却するのかを迷う方も多いでしょう。
そこでここでは離婚時に自宅の財産分与で、どのような問題が起こりやすいかをご説明します。
まず財産分与の一環で自宅という資産を分割するときの処分の方法としては、片方が所有していく、
もしくは売却してお互いに残金を分割するといった方法があります。
そこで焦点が当たってくるのが、住宅ローンが残っているか残っていないかです。
住宅ローンの返済が残っていなければ、自宅を夫か妻のどちらが財産分与で受け取ることも、また売却することも何の問題はありません。
すでに自分たち夫婦の所有物なのですから、抵当権も残っておらず、その売却に障害は発生しないのです。
ただし逆に言えば、住宅ローンの残債があると、それが大きな財産処分の障害になってきます。
例えば夫婦が離婚して、片側が子供を引き取り自宅に住み続ける。
もう片方が自宅から出て、一人で生活をしながら住宅ローンの返済を続けるというパターンがあります。
特に家から出て行く方に離婚の責任が大きい場合は、このようなケースになることが多いです。
しかし住宅ローンは、実は返済を続ける人間が住むことを前提として金融機関が融資しています。
そのため例えば夫が有責で自宅から出て、妻が子供と一緒に自宅に住み続ける場合、
夫が支払いを続けていても、妻は融資契約に違反して、夫の自宅を占拠していることになるのです。
金融機関からすれば住み続けていない人間がローン完済を行う可能性が低いとして、リスクが高いと捉えてしまうのです。
そのため、金融機関に支払いをしてない人間が住んでいるとわかった場合は、一括返済や借り換えを求められることがあります。
妻側に十分な資産収入がない場合、住宅ローンの一括返済を求められても返済できないでしょう。
住宅ローンの借り換えも大変に条件が厳しく、最悪の場合自宅を失う結果になってしまいます。
そうなると生活の基盤が一気に揺らいでしまい、子供たちの精神的なショックも大きなものになります。
住宅ローンの返済で夫婦で揉めたり、金融機関に退去を迫られたりするよりは、自宅に住み続けることより、離婚時には自宅を売却して財産分与する、
もしくは完済しきれなかった残債をローン名義人が任意売却などで分割して返済している方がリスクは少ないです。
離婚時の自宅に、離婚後も夫婦どちらかが住み続ける場合は、住宅ローンを返済している方が住むようにしておきましょう。
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