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仙台でマンションを買うときの参考にしたい!マンションの共用部はどこまで

2019.03.08

仙台でマンションを買うときの参考にしたい!マンションの共用部はどこまで

マンションを購入した場合、共用部は大きく分けて三つの区分けがされています。
一つ目は住民全員が共用で利用する共用部分。二つ目は共用部分でありながら、利用できる人間が限られている専用部分。
三つめは所有者だけが利用できる専有部分です。
そこで、マンションを購入した場合、一般的に個人はどこまで専用で使うことができるのか、どこまでリノベーションなどをしていいのか、それぞれの所有に関する権利の形についてお伝えします。

エントランスやキッズルーム、皆で使う設備は共用部分

まず、所有者全員が共同で使用する場所を共用部分と言います。
共用部分として一番イメージしやすいのは、エントランスホールやエレベーター、屋上など、誰でも出入りできる場所です。駐車場や駐輪場も共用部分になります。
区分所有法において、これらは住人全体が使用する権利を持ち、特定の人間が独占的に使用することができない場所です。
マンション選びをする時、こういった共用部の管理状態で、後々の資産価値が大きく変わってきます。

玄関や窓、ベランダは専用に入る

マンション自体の共用部分でありながら、特定の人間だけが使用できる部分を専用部分と言います。
専用部分に該当するのは、それぞれの部屋の玄関、窓、ベランダ、庭などのスペースです。これらの部分は一見、部屋の所有者のものと捉えられがちです。
しかし、自室は、視点を変えれば「マンション全体の共用の設備の一つ」であり、個人の資産には該当しません。その場所を専用で利用する権利を与えられているだけです。
そのため、勝手に窓や玄関を交換したり、他の住人に迷惑をかける設備をベランダに設置したりするのは、管理組合の規定などで禁じられています。利用は専用、基本は共用であることをしっかりと覚えておきましょう。
この部分の扱い方の問題で、住人の間でトラブルが発生することも多いのです。

自分たちの専有部分はコンクリートの中まで

マンションを購入した場合、自分たちで自由に使えるのはどこまででしょうか。自由に使える部分を専有部分と呼びます。
それは、部屋を内包するコンクリートの中までと考えておきましょう。
その空間であれば、住人が所有権を持っているため、自由にリフォームやリノベーションが可能です。
ただし、リノベーションなどを施す場合、マンションの構造により可能なリノベーションと不可能なリノベーションがあります。築年数が古すぎるマンションでは、設備の交換自体が出来ない場合もあります。
また、リノベーションが自由にできる範囲はコンクリート内に限られます。配管などを勝手に替えることは多くのマンションで禁止されています。
コンクリート部分以外のリノベーションを行いたい場合、マンションの管理組合に相談し、工事が可能かどうかを確認しましょう。

マンションは大きな建物の内部に複数の部屋があり、複数の世帯が設備を共有して使う住宅形態です。
利用者が多くいる以上、こういった制限はつきものです。他の住人に迷惑をかけないよう、きちんと共用と専用、専有の違いを知っておきましょう。

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