
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16
住宅の購入資金を用意する時に、親からの資金援助を受ける人も多いでしょう。
しかしいくら親子だからといって、親から子供に対し、住宅資金の援助を非課税で行える枠には、限度があります。
一定の金額を超えてしまうと税金が発生することになるので、その点にはよく注意しなければいけません。
では具体的にどんなポイントに注意するべきであり、どこまでが非課税になるのでしょうか
親子間の資金援助が非課税で行えるのは、年間110万円までです。
110万円を超えると、贈与税が発生してしまうので、せっかく子供に資金援助をしてあげたいのに、無駄な税金が発生してしまうことになります。そのため計画的に、子供へ住宅購入の資金援助を行いたいのであれば、何年も前から計画的に年間110万円ずつ贈与する必要があります。
年間110万円では、住宅購入費用の補助にならないこともあるでしょう。そこで利用できる二つの制度があります。
住宅資金贈与の非課税枠と、相続時精算課税制度です。
住宅資金贈与の非課税枠は、用途が住宅購入に限っていれば、一定の金額まで非課税になるというものです。
・契約時期2016年1月1日〜2020年3月31日:非課税枠700万円
・契約時期2020年4月1日〜2021年3月31日:非課税枠500万円
・契約時期2021年4月1日〜2021年12月31日:非課税枠300万円
現在はこれだけの非課税枠を利用することができます。また優良住宅などを購入すれば、非課税枠がさらに+500万円されます。
相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税にできますが、その贈与文に対する税金は、親が亡くなり実際に相続するときに課税されます。
つまり、税金の後払いシステムだと考えておきましょう。
贈与は課税されますが、お金の貸し借りであれば、それは課税の対象になりません。ただし金利0.01%、返済期間が特に設定されていないなど、一般的なお金の貸し借りの条件から、あまりにもかけ離れたものは贈与とみなされてしまう可能性があります。
例えば1,000万円を借り、金利は0.5%、年間100万円ずつ返済するなど、一般的なお金の貸し借りの条件にできるだけ近い条件であれば、それは贈与とみなされなくなります。
もちろんきちんと借用書を用意し、返済実績が後から確認できるように、子供が親の口座に毎年一定のお金を振り込むようにする必要があります。
このようなポイントを抑えておかないと、税務署に実質的な贈与とみなされて、贈与税を請求される可能性があるのです。
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このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
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