
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16
2019年10月に、消費税が8%から10%に増税されることがほぼ決定し、その対応に追われている方も多いのではないでしょうか。
ただし、増税されるからといって出費が増えるだけではありません。住宅購入に関しては、消費税増税に伴い住宅ローン減税が拡大されることが決定しました。
消費税増税に伴うこの住宅ローン減税の拡大について、ここでは確認していきたいと思います。
従来の住宅ローン減税は、借り入れしているローン残高の1%を、10年間にわたって、所得税や住民税からできるというものでした。
最大で40万円×10年間。最大で400万円も、減税効果を受けることができたのです。ローン残高が3,000万円あれば、その年の所得税や住民税から30万円が、確定申告によって返ってきます。
今回の消費税増税に伴い、住宅ローン減税の拡張ではこの10年間という期間が、13年間に延長されることになりました。
ローンを借りていれば、その減税効果は大変大きなものになります。
他にもう一つ住宅ローン減税のポイントは、もう一つの選択として、建物の購入費用の2%が控除されるという制度も取り入れられたことです。
今回拡張された3年間ですが、住宅ローン残高の1%、もしくは建物の購入費用の2%から、金額が少ないほうが還元されるようになるのです。
例えば住宅を4,000万円で購入。住宅ローン3000万円借り入れていた場合、住宅ローンの1%では年間30万円の還元になります。
そして住宅を4,000万円の内訳が、土地2,000万円、建物の購入費用も2,000万円だった場合は、建物費用の2%は40万円です。
そのため、金額が少ないローン残高1%の減税効果が採用されます。このケースの場合、30万円×3年間、最大で90万円もお金が戻ってくることになるのです。
またもうひとつ見逃せないポイントに、すまい給付金の支給対象の拡張、そして支給金額の増加があります。
これまですまい給付金は、最大でも年収510万円の人までしか給付を受けることができませんでした。しかし、消費税増税に伴い、年収775万円以下の人まで支給を受けることができるようになります。
また給付を受けられる金額も、最大30万円から50万円まで増えます。消費税増税に伴う、住宅購入意欲の減退を補うことができるのです。
消費税増税と言っても、悪いことばかりではありません。例えば個人間売買で中古マンションを購入するのであれば、もともと消費税は課税されません。
それでいて住宅ローン控除を受けられたり、すまい給付金の受給ができるので、家計が大きく助かることになります。
住宅購入に伴うに減税制度などをよく知って、最大限その制度を活用していきましょう。
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