
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16
仙台はいま空前の好景気に湧いていると言われるエリアです。
日本国内でも屈指の景気の良さもあり、不動産価格も上昇し、不動産投資をする絶好の機会にもなっています!
しかしその一方で景気が良いと仕事も忙しくなるもの。
不動産投資を副業として副収入を得ていきたいと考えていても、会社の就業規則で「副業禁止」となっている会社もあるかもしれません。
そこでどれくらいの規模で不動産投資をしていると、副業としてみなされてしまうのでしょか。
最近では、一般企業では副業を会社公認で行える企業も増えてきていましが、明確に法律で副業が禁止されている職業といえば、公務員です。
しかし、公務員でも不動産投資に関しては禁止されておらず、数少ない公務員が職場公認で行える副業こそが不動産投資となっています。
もちろん本業に影響が出ない範囲で、ということも決められており、事業規模で本業に影響が出てしまうラインは、所有する物件が「5棟もしくは10室」以上となっています。
物件の所有数がこれ以下であれば、副業と言っても仕事への影響は軽微なものであり、認められる可能性は高いといえます。
もう一つ、事業規模が一定以下として認められ基準に、年間の収入が500万円未満、というものもあります。
これ以上の収入になると、一つの事業としてそれなりの規模になるので、これ以上の規模で不動産投資をしたいときには、身内を代表者にして、法人を作るほうが良いかもしれません。
また一定の事業規模に達していないとしても、副業で何らかの収入があることが、納税額などで会社に発覚をすると、トラブルが起こる可能性もあります。
無駄な心労を避けたいというのであれば、不動産投資をしていることを会社にあらかじめ伝えておくほうが無難といえます。
まず不動産収入があるが、管理や運営は専門の業者に行ってもらっている、もしくは家族に任せているので、会社の仕事に影響が出ることはなく、作業が発生しても休日に済ませられる程度しかないということを伝えます。
会社に対し仕事ももちろんしかりやりますよ、という意思表明が重要です。
また物件を手に入れた経緯も「親族の相続」など伝えておくほうが良いでしょう。
ただし伝えるのは総務や経理など、一部の部署にとどめておいたほうが無難です。
同僚に副収入があることを言うと、やっかみや妬みを招くこともあります。
お金の話はどうしてもトラブルを招くこともあるので、よほど親しく信頼できる人間以外、会社では言わないほうが良いかもしれません。
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