
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16
もし今、住宅を購入しようという方は、税制面での優遇、給付金などいろいろあります。 どんな制度があるのかみていきましょう。
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高に応じて税金が安くなる制度です。
利用できる条件として、
・住宅を取得してから6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下(会社員は給与所得控除後の金額)
・住宅ローン控除の返済期間が10年以上である
その他建物等の条件もありますので、住宅メーカー、工務店等に確認してみましょう。
すべて当てはまれば、年末の住宅ローンの残高の1%相当額が10年間に渡り、所得税から差し引かれます。
控除の対象となる住宅ローン残高の上限は4000万円となり、控除額は10年間で最大400万円になります。 所得税から控除しきれない額は住民税からも一定額まで控除可能です。
サラリーマンなどの給与所得者であれば、1年目は住宅ローン控除の確定申告が必要ですが、2年目からは勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きをしてもらえます。
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。(国土交通省HPより抜粋)
消費税率が8%の現在、収入額の目安510万円以下の方を対象に最大30万円が受け取ることができます。消費税率が10%になる際(2019年10月予定)には収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を受け取ることができるとされています。
収入額の目安以外にもすまい給付金にもいくつかの条件があります。
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・住宅ローンを利用せず住宅を取得する現金取得者については、年齢50歳以上が対象
また、すまい給付金上の住宅ローンの定義があり、
1.住宅の取得のために必要な借入金であること
2.償還期間が5年以上の借入れであること
3.金融機関等からの借入金であること
とされています。
その他給付対象となる住宅要件もありますので、住宅メーカー、工務店等に確認してみましょう。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(当面の間1年3ヶ月)となっています。条件がそろっていればぜひ申請しましょう。
建物の耐久性や省エネ性が一定の基準を満たすと長期優良住宅の認定を受けることができます。 ただ認定を受けるためには国が定めた耐震性や耐劣化性、省エネ性などの基準をクリアにし、長期の維持保全計画を提出することなどが必要です。
購入時に登録免許税や、不動産取得税が軽減、地震保険料の割引、住宅ローン控除の控除額が通常10年間400万円のところ、長期優良住宅は500万円になります。
また、当初10年の金利が0.3%低い住宅ローン「フラット35S」の対象となります。
ただ認定されるためには費用がかかります。住宅メーカー工務店によってまちまちなので、その費用を算出した上でもお得かどうか見極めることが大切です。
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