4.ご契約について

ご契約の準備

一般的に、不動産購入を申し込むと3日~7日後に契約を結ぶことが多いようです。売買契約書には売買代金の支払方法や手付金の金額、物件の引き渡しや所有者移転登記の時期などが記載されているので内容を必ず確認しましょう。その際には手付金と収入印紙代が必要となります。収入印紙代は原則として売主と買主とで折半になります。そして購入名義人となる方全員の出席が必要です。どうしても出席できない方がいる場合には、委任状や印鑑証明などが別途必要になってきますので事前に準備しておきましょう。

必要書類と手続の内容

必要な書類等として、実印(三文判子)、本人確認証明書(免許証、パスポートなど。法人の場合は商業登記簿謄本など)、印紙代、手付金等の銀行振込票の控え、収入証明書などです。名義人が複数いる場合には、実印や本人確認証明書等は全員分を揃えておく必要があり、それぞれが署名・捺印をしなければなりません。 指定した日時に指定の場所にて、売主、買主双方が同席し書類の読み合わせ及び説明を行います。その内容に双方が同意できれば、署名・捺印することで完了します。ここで少しでも疑問に思うようなことがあれば、質問し理解することが大切です。曖昧なまま、言われるままに署名・捺印しないようにし、こんなはずではなかった、と後悔する事態に陥らないようにしましょう。署名・捺印することでお互いの権利や義務が発生し実行に移していかなくてはなりません。ここでの義務とは、売主側では所有権の移転や移転登記の申請などの引渡しの準備を進め最終的に引渡す義務、買主側では売買代金の支払をする義務があります。お互いが義務に違反した場合の取り決めの内容も書類に記載されているので確認しておく必要があります。そして、手付金の支払(銀行振込の場合は振込票の確認)もします。

手付金とは

手付金は売買契約が成立した証拠となるもので売買代金の一部に充てられ、金額は物件価格の10%~20%が相場になっています。※個別取引によって異なります。
売主が義務内容を実行する前ならば手付金を放棄することで取り消すことができます。また、場合によっては売主が手付金を買主に返金し、更に同額の金額を買主に支払うことで取り消すこともできます。

記載内容の変更

一旦合意した取り決め内容は必ず守らなければならず、簡単には取り消せないことになっています。しかし、色々な諸事情がありますので、場合によっては記載内容を変更することが可能です。買主と売主の双方が合意することが前提となり、変更する内容によっては違約金や損害賠償の対象となる場合もあるので注意が必要です。また、変更する場合には必ず書面にて署名捺印をして残しておくことが重要です。言った、言わないで揉めることが無いように証拠として保管しましょう。

変更の具体例

支払金額や支払期限の延長(ローンの承認が期日に間に合わない時など)、引渡しの期日、所有権移転登記申請日などのスケジュールに関する変更は意外に多いものです。諸事情が発生した時には売主に交渉することをお勧めします。誠意をもってきちんと説明することで納得してもらえれば変更は可能になるでしょう。 その他に、一括支払を分割支払に変更する場合、公簿上の面積と実測した面積に差が出たために売買金額を変更する場合、抵当権抹消義務を免除した上で抵当権負担付売買契約に変更(売買代金の減額も決めます)する場合などもあります。このような複雑なものもあるので、内容変更の合意は覚書や変更計画書を作成することが望ましいのです。 以上のように変更できる内容があるので、焦らずにしっかり進めていきましょう。