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不動産売却時にかかる税金は?支払いの時期や納付方法も解説

2025.01.31

不動産売却時にかかる税金は?支払いの時期や納付方法も解説

不動産の売却時にかかる税金は、主に譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税の4種類です。

ただし、税によって、支払いのタイミングが異なります。
トラブルなく納税するためには、各税金の納付方法や納付期限を知っておくことが大切です。

そこで今回の記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や支払い時期、納付方法について解説します。

不動産の売却時にかかる税の種類

●譲渡所得税・住民税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課される税金です。
不動産の売却価格から、取得費・譲渡費用といった経費を差し引いた譲渡所得に、一定の税率をかけた金額を納付します。

また、不動産売却後の譲渡所得に対して、住民税もかかるため、注意が必要です。
不動産の所有期間が5年以下であれば、30%の譲渡所得税と9%の住民税、所有期間が5年を越えている場合は、15%の譲渡所得税と5%の住民税がかかります。

●印紙税

不動産の売買契約書を作る際に貼付が義務付けられている、収入印紙代として支払う税金です。
印紙税の納付額は、契約書の取引金額に応じて決められており、納付額は最大60万円となっています。

たとえば、不動産の売却価格が1,000~5,000万円以下の場合、2万円の印紙税が必要です。
ただし、印紙税には軽減税率が適用されるため、2027年の3月31日までは半額の1万円まで減額されます。

●登録免許税

登録免許税は、不動産の登記をする際に納める税金です。
住宅ローンを組んでいる不動産を売却する場合、物件を買い主に引き渡す前にローンを完済し、登記に設定されている抵当権を解除する必要があります。
抵当権を解除する手続き、抵当権抹消登記の費用として、不動産一つ当たり1,000円の納税が必要なのです。
土地や建物は個別にカウントするため、住宅だと合計2,000円納付することになります。
すでにローンを完済し、抵当権を解除している場合は、抵当権抹消登記が不要なので、登録免許税がかかりません。

不動産売却時にかかる税金はいつ支払うの?

不動産売却時にかかる税金の納付タイミングは、以下の通りです。

税の種類 納付タイミング
譲渡所得税 不動産を売った翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)
住民税 不動産を売った翌年の6月以降
印紙税 売買契約書の締結時
登録免許税 物件の引き渡し時

譲渡所得税は、確定申告をするときに納付します。
一方、住民税は各自治体が納税額を計算して納付書を送ってくるため、納付のタイミングは、住民税の通知が届く6月以降です。
印紙税は、売買契約書を買い主と交わす際に納めます。
登録免許税に関しては、買い主から売却代金を受け取って住宅ローンを完済し、そのまま抵当権抹消登記を行うケースが多いため、物件の引き渡し時に納付するのが一般的です。

不動産売却時にかかる税の納め方

●譲渡所得税・住民税の納付方法

譲渡所得税は、確定申告書を作成して税務署に提出するとき、必要額を現金で納付します。
確定申告当日の納付が難しい場合、銀行やコンビニエンスストア、税務署の窓口、クレジットカードでも納付可能です。
一方の住民税は、不動産を売った翌年の6月以降に自治体から送られてくる、住民税の納付書を銀行やコンビニに持参して納めます。
住民税の納付は年4回ですが、1年分をまとめて納付しても構いません。
また、確定申告をする際に、住民税の「特別徴収」を選ぶと、月々の給与から天引きされるかたちで住民税を納付できます。

●印紙税の納め方

印紙税の納付方法は、収入印紙を購入するだけです。
必要額の収入印紙を売買契約書に貼付し、消印すれば、納付したという扱いになります。
収入印紙は、郵便局やコンビニで購入可能です。

ただ、金額の大きい収入印紙は、多くの場合コンビニに取り扱いがありません。
売買契約書を交わす時は、あらかじめ最寄りの郵便局や法務局で購入しておきましょう。

●登録免許税の支払い方法

登録免許税は、抵当権抹消登記をする際、手続きする法務局の窓口で支払います。
とはいえ、不動産売却では、登記手続きを売り主本人が行うのではなく、司法書士に委任するケースが多いです。
司法書士に手続きをお願いする場合は、不動産の引き渡し日に、司法書士へ司法書士報酬と登録免許税の合計額を渡して納付を済ませます。

不動産売却に関する税の節税方法

不動産売却時にかかる税金を抑える方法は、節税の特例を使うことです。
例えば、マイホームや相続した家の売却なら、「3,000万円の特別控除」を利用して譲渡所得を3,000万円減らせます。
売却する不動産の所有期間が10年を越えていれば、譲渡所得税が10%になる「軽減税率の特例」を利用可能です。
そのほか、取得費や譲渡費用の証拠書類を集めて経費を積み上げ、譲渡所得を減らして節税するという方法もあります。

まとめ

不動産の売却時には、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税といったさまざまな税金の納付が必要です。
それぞれ支払う時期や納付方法が異なるため、事前にルールを確認しておくと、不動産売却をスムーズに進められます。
また、節税対策をすれば、納税額の大幅な軽減が可能です。

不動産業者や税理士の力を借りて、無事に納税を済ませましょう。

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