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不動産売却は第三者に任せられる!委任状の書き方と注意点

2023.11.07

不動産売却は第三者に任せられる!委任状の書き方と注意点

不動産売却は、基本的に土地や建物の所有者本人しか手続きできません。

ただし、仕事やプライベートで忙しかったり、入院していたり、遠方に出張していたりと、本人が売却手続きできない場合もあるでしょう。

そんなときに使えるのが、不動産売却を第三者に一任できる委任状の存在です。
今回は、委任状の書き方や、委任状が役立つシチュエーション、委任状を書くときの注意点等を解説していきます。

委任状って何?委任状があると何ができるの?

委任状とは、本来なら自分しかできない手続きを、第三者に任せるための書類です。
法的に有効な委任状を用意すれば、不動産の所有者がいなくても、代理人に不動産売却に関するありとあらゆる手続きを任せられます。
売買を仲介してくれる不動産業者探しから、買い主との条件交渉、売買契約の締結、物件の引き渡しまで任せられるので、何らかの事情で不動産の所有者本人が売却手続きをできない場合、委任状があると便利です。

正式な委任状の書き方

委任状には、役所の書類のように決まった形式があるわけではありません。
そのため、委任状は手書きでもパソコンなどで作っても大丈夫です。

ただし、トラブルを避け、法的に有効な書類として委任状を作るためには、以下の内容を記載しておく必要があります。

  • 不動産所有者(委任者)と代理人(受任者)の氏名・住所
  • 不動産の詳細(住所や地番など)
  • 「不動産売却の権限を代理人に任せる」旨の文章
  • 委任する内容の範囲(売買契約はOK、売却代金の受け取りはNGなど)
  • 委任状の作成日
  • 委任状の有効期限

委任者の氏名は自筆で、実印での捺印も必要です。
委任状は「この相手に手続きを委任する」と表明する書類なので、代理人(受任者)の捺印は必要ありません。

不動産売却で委任状が必要になるシチュエーション

●何らかの事情により所有者本人が売却できない場合

  • 所有者本人が病気で動けない
  • 海外滞在中
  • 高齢で現地に足を運ぶのが難しい

など、何らかの事情によって、所有者本人が不動産の売却活動をできない場合、委任状を用意する必要があります。

このケースでは、売買契約・所有権移転登記・売却代金の受け取り全てを代理人に任せることが多いです。
権限を全て委任すれば、不動産の所有者が一切売却手続きに関わらなくても不動産を売却できますが、委任する権限が大きいので、信頼できる相手に委任する必要があります。

●共有持分の不動産を売却する場合

共有持分とは、一つの不動産を複数名で共有している状態のことです。
不動産の所有権を数名で共有している不動産は、売却したり大規模なリフォームや建て替え工事をしたりする際に、共有者全員の同意を取る必要があります。

ただ、それぞれ生活する場所もライフスタイルも異なる共有者全員の同意を、不動産業者探し・売買契約・条件交渉・決済の度に取るのは大変です。
そこで、委任状を作って共有者の一人を代表にすれば、代表者だけで売却手続きを終えられます。

●不動産売却を専門家に委ねたい場合

不動産売却を弁護士や司法書士といった専門家に任せたいときも、委任状が必要です。

  • 相続人や持分の共有者が忙しいので、専門家に手続きも代金の分配も任せたい
  • 離婚による不動産売却で、お互いに顔を合わせることなく売却したい
  • 高齢の親の不動産を売る際に、後であれこれいわれないよう専門家経由で売却したい

など、売却を予定している不動産の権利関係が複雑だったり、手続きを自分で行う自信がなかったりする場合、専門家を頼るとスムーズに売却できます。

委任状を使って不動産売却する際の注意点

●委任する内容と期限を定める

委任状を使って不動産を売るとき、最も重要なのが委任する内容と期限を明記することです。
明確に委任の範囲と期限を決めていないと、代理人が暴走したときに止められません。
たとえば、代理人が自分の知り合いへ不当に安く不動産を売った、リベートを受け取るために、不動産業者へ物件を安く売ってしまった等のトラブルを防ぐために、委任範囲と期限が必要不可欠なのです。

●捨印は押さない

捨印とは、書類の余白に行う押印のこと。
本来は書類の内容にミスがあったときの訂正印として、先に押印しておくものですが、委任状に捨印を押すと、委任状の内容を勝手に書き換えられたり、委任状そのものが無効になったりする可能性があります。
委任状の押印は、署名者の身分証明であり、書類の正当性を証明するためのものなので、たとえ代理人に頼まれても、捨印は押さないように気を付けましょう。

まとめ

不動産売却では、委任状を作ることで第三者に不動産売却を任せられます。
遠方にいて手続きできない、所有者が高齢で動けない、離婚時に相手と顔を合わせたくないなど、代理人を立てた方がスムーズに売却を進められるシチュエーションは少なくありません。

ただし、委任状の内容に不備があると、書類が無効になったり、代理人が勝手なことをしたときに止められなかったりします。
委任状を作る時は、信頼できる相手を代理人として指名し、委ねる権限の範囲と有効期限を明記しましょう。

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