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column 774.
土地の権利書とは?内容や登記簿との違い、紛失時の対応方法を解説2021-11-12
土地を売買するときは、本人確認証明の一つとして「土地の権利書」が必要です。
そもそも土地の権利書とは、どんなものなのでしょうか。 そもそも不動産登記とは
土地の権利書は、不動産登記の際に必要なものです。
不動産登記とは、土地の広さや場所、建物の構造、所有者や権利関係といった情報を明確にするための国の制度です。
土地を売買する際には、不動産登記の変更が必要です。
また、相続などで登記を更新しないまま数世代所有者が変わると、将来、自分の子孫などが登記をしたいと考えた時、手続きが煩雑になったり、権利のあいまいさに付け込まれて不動産売却詐欺に利用されたりするリスクもあります。 ちなみに不動産登記の所有者変更に関して、これまでは義務化されていませんでしたが、2026年4月1日より変更した日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。 土地権利書とはどんなもの?では、土地を売却する際に必要な権利書とは、どのようなものなのでしょうか。
土地の権利書とは、「登記簿上に登録されている不動産の所有者変更手続きが終わった」ことを示す証明書のことです。 たとえば、土地を相続したり購入したりした際など所有者を自分名義に書き換える手続き(所有権移転登記)を行うと、手続きが無事完了した証として権利書を発行してもらえます。
土地の権利書は、オンラインでも申請できます。 どちらも名前が違うだけで、基本的には「不動産の所有者が無事変わりました」という報告書のようなものなので、受け取ったら厳重に保管しておきましょう。 ●土地権利書と登記簿との違い
登記簿は不動産の登記に関する情報をまとめたものです。
登記簿自体は公表されているため、誰でも何度でも手数料を支払えば法務局で閲覧できます。
また、登記簿は法務局で保管されていますが、権利書は自宅で個人が保管するものという違いがあります。 ●土地権利書を使うのはどんなとき?権利書は、土地の売却や譲渡、住宅ローンの契約時などに使われます。
不動産のような高額な資産は、なりすましなどによる第三者の売却を防ぐために本人確認が厳格化されています。 権利書を紛失した場合の救済措置も用意されていますが、権利書がない場合は本人確認に余計な時間や費用がかかってしまうので、できれば土地の売買を考えた時点で権利書を探しておきましょう。
住宅ローンを利用するには、土地や建物に抵当権を設定する必要があります。
また、相続の場合は基本的に土地の権利書は不要ですが、必要になるケースもあります。 土地権利書はどうやって取得する?
権利書は、土地を新たに取得した際に、法務局から一度だけ発行されるものです。 なお、権利書(登記識別情報)を希望しない時は、登記時に書面で申し出れば交付されません。 土地権利書を紛失したらどうなるのか
土地の権利書は、どのような事情があっても再発行はできません。
では、「紛失したら土地を売れないのか」といわれると、なくても売却できます。 ●司法書士などに本人確認書類を作成してもらう
土地の権利書は、あくまでも本人確認書類の一つです。
その一つの方法として、司法書士や弁護士などに本人確認をしてもらうという手続きがあります。 なお作成してもらう際には、運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きの公的証明書が必須です。
本人確認の書類は、早ければ数日中に発行してもらえます。 ●事前通知制度を使う事前通知制度とは、本人限定郵便を使った本人確認方法のことです。
法務局に土地の権利書を添付せずに登記手続きの申請を行うと、「登記変更の申請があったが、本人のもので間違いないか」という内容の書類が本人限定郵便で送られてきます。 司法書士などに依頼するより費用が安く個人でもできますが、「法務局で登記の申請をする」「法務局から事前通知が届くのを待つ」「届いた事前通知を一定期間内に返送する」という作業が必要な分、時間がかかってしまいます。 ●公証人に本人確認をしてもらう
公証役場でも、本人確認ができます。
司法書士や弁護士に依頼するよりも安い方法ですが、手続きを委任する司法書士などとは別に公証役場まで足を運ぶ必要があります。 土地権利書の紛失で起こるリスクと対処法
権利書がなくても土地を売却できますが、その権利書を盗んだ人が勝手に売却するというリスクも考えられます。 こうした事態を防ぐ上で、「不正登記防止の申出」または「登記識別情報の失効申出」をするという対処法があります。
不正登記防止の申出とは、第三者が不正な登記申請をした場合に通知してくれるという制度です。
登記識別情報の失効申出とは、権利書自体の効力をなくす制度です。 権利書を失っても、土地の所有権まで失われるわけではありませんが、万が一に備えて法務局に申し出ておくと安心です。 ●盗まれた土地権利書を悪用されるリスクは?空き巣などに土地の権利書を盗まれてしまった場合、「土地を奪い取られるかもしれない」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、土地の権利書はあくまでも土地の所有者が変わったという証明書です。 仮に第三者が自分になりすまして手続きをした場合でも、不正登記防止の申出や記識別情報の失効申出などの対策をしていれば、第三者の手続きは無効にできます。 土地権利書以外で土地の売却に必要な書類
土地を売却するには、権利書のほかにも必要な書類があります。
・本人確認書類 このほか、必要に応じて不動産購入時に受け取った売買契約書や重要事項説明書などがあると良いでしょう。
登記変更の手続きは、売買契約が成立し、代金の決済が行われる引き渡し当日になるケースが一般的です。 土地権利書に関するよくある質問
Q.土地の権利書を紛失したら、まず何をすれば良い?
Q.土地の権利書を紛失したら、どこに相談すれば良い?
Q.登記済証と登記識別情報は交換できる?
Q.火事や災害で土地権利書が消失した場合は、どうすれば良い? 土地権利書は紛失しないように適切な管理が大切
権利書をなくすと、土地の売買手続きなどが煩雑になったり費用が増えたりする可能性があります。
保管場所を忘れないことも大事ですが、第三者に見つかりやすいところに保管すると、空き巣などが入った際に盗まれる可能性があります。
また、名義変更の手続きは、実印と印鑑証明書も必要です。
なお、登記識別情報は12桁の英数字です。それが書かれた権利書自体が盗まれなくても、「盗み見」してメモされたら、権利書が盗まれたのと同じです。 まとめ
土地の権利書は、不動産の売却時や土地を担保にしたローンを組む時、必要な書類の一つです。
もし紛失していても、専門家に頼んだり自分で手続きをしたりすれば、本人確認を代用できます。
権利書だけで、不正に不動産を売却される可能性は低いです。
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