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相続した不動産は売るべき?相続不動産のQ&A

2022.11.24

相続した不動産は売るべき?相続不動産のQ&A

親が不動産を所有している場合、いずれ家や土地を相続することになります。

ただ、相続が発生するような年齢だと、すでに親元から離れて違う地域で暮らしていたり、自分の家を持っていたりするケースも少なくありません。

そこで今回は、相続した不動産を売ったほうが良いのか、相続人が複数いる場合はどうしたら良いのかなど、相続不動産の扱いに関する良くある質問とその答えをお伝えしていきます。

相続不動産の良くある質問とその答え

●Q.相続した不動産は売るべき?

A.住む予定がないなら売るのがおすすめです

相続した不動産を持っておく理由、例えば将来的にリフォームして実家に住みたいといった予定がない場合は、相続不動産を手放すのがおすすめです。

理由は大きく分けて二つあります。
一つは、住む予定がなくても、不動産を持っていると固定資産税や修繕費等の維持費がかかってしまうから。
もう一つは、築年数が古くなると不動産の資産性も下がってしまうからです。

●Q.相続した不動産を売るときはまず何をすれば良いの?

A.遺産分割協議と相続登記を済ませましょう

相続した不動産を売るためには、誰がどの財産をどれくらい手に入れるのかを話し合う遺産分割協議と、不動産を相続した方が名義を自分のものに変更する手続き、相続登記をする必要があります。
相続人が一人だけなら遺産分割協議を省略できますが、相続人が複数人いる場合、遺産分割協議をする前に不動産の売却や処分をすると、高確率でトラブルになるため要注意です。
また、不動産を売却できるのは登記上の所有者だけなので、不動産を売りたいなら相続登記も欠かせません。

●Q.不動産を売ったお金を相続人で分け合う場合はどうするの?

A.取り分を話し合いで決める必要があります

相続人が複数いて、一つの不動産を複数人で相続したい、不動産を使う予定はないので手放してその代金を分け合いたいというケースでは、以下の流れで手続きを進める必要があります。

  • 遺産分割協議で不動産の持ち分を決める
  • 相続人全員で代表者を決めて不動産売却を進める
  • 売却代金を持ち分通りに分配する

話し合いがまとまらないと不動産の現金化も遅れるため、相続不動産の売却代金を分け合うときは、弁護士などを頼ってできるだけスムーズに遺産分割協議を終わらせましょう。

●Q.自分の持ち分だけ売却できる?

A.売却可能ですが現実的には難しいです

複数の相続人で共有している不動産の内、自分の持ち分だけを売り出すのは可能です。

ただ、「一戸建ての30%を売ります」という広告を出しても、基本的に売れません。
共有持ち分のみの売却は難易度が高いので、共有している相続不動産を売りたい場合は、他の相続人に自分の持ち分を買ってもらえないか交渉を持ちかけたり、相続人全員を説得して不動産を丸ごと売却したりすることをおすすめします。

●Q.相続した不動産を売るとき故人の遺品や不用品はどうすべき?

A.荷物を整理して空き家状態にしましょう

相続した不動産に故人の遺品や荷物が残っている場合、荷物を整理して空き家にしてから売却を始めた方がお得です。
室内に荷物が残っていると、内覧者が床や壁などの状態が隅々までチェックできませんし、部屋も狭く見えてしまいます。
広告に使う物件写真の質も落ちる上に、購入後荷物の仕訳や処分が必要になることで市場での人気も下がるため、良い条件で売却するのが難しいです。

●Q.相続した不動産の売却に必要な費用はいくらくらい?

A.通常の不動産売却プラス5万円前後見ておくと良いでしょう

不動産の名義を相続人のものに変更する手続きを司法書士に頼むと、5万円前後かかります。
通常の不動産売却手続きでは、仲介手数料や印紙税等を含めて売却価格の10%程度の費用がかかるので、売却代金の10%プラス5万円ほど見ておくと良いでしょう。

ただし、司法書士や弁護士に、他に相続人がいないか調べてもらったり、遺産分割協議のサポートをしてもらったりする場合、別途費用がかかります。
具体的な費用は弁護士事務所や司法書士事務所によって違うので、相続不動産をプロに手伝ってもらう場合は、事前に見積もりを取りましょう。

●Q.相続不動産の売却額はどうやって調べるの?

A.不動産業者の査定を受けましょう

不動産の売却価格を知りたいときは、不動産業者に査定をお願いするのがおすすめです。

ただし、一社の査定結果では金額に問題がないか、営業マンの対応に満足できるかを比較できないので、不動産売却時の査定は複数の業者に頼みましょう。
時間や手間はかかりますが、信頼できる業者と契約すれば、不動産売却もスムーズに進みます。

まとめ

相続した不動産は、自分たちで使う予定がなければ多くの場合売った方がお得です。

ただ、相続不動産を売却する場合、遺産分割協議や相続登記を済ませ、信頼できる不動産業者を探して条件の良い買い主を見つける必要があります。
相続税の納税期限は、相続開始から10ヵ月です。
不動産売却は、早くても3ヵ月程度の時間がかかるため、相続不動産を売るなら早めに手続を始めましょう。

 

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